放置バイク撤去の張り紙・お知らせの例文(4例)|アパートで大家がすること
アパートの駐輪場や駐車場の隅に、ナンバープレートの付いたバイクや原付が何か月も止まったままになっていることがあります。アパートの敷地は私有地なので、放置バイクに張り紙を出して持ち主を探すのは、土地を管理する大家さんです。
道路や公園のバイクではなく、アパートの敷地の話です。自主管理の大家さんが使う張り紙とお知らせの例文を4つと、張り紙の前後に相談できる先を、区や市の案内に沿って並べます。バイクは自転車と違い、ナンバーを手がかりに市区町村へ相談できることがあります。一方で、片づけるときには廃車の手続きが関わります。例の物件は架空の「デモハイツ」です。
放置バイクの撤去の前に出す張り紙・お知らせの例文(4例)
例1から例3は、この順に使います。入居者の車両を先に確かめて対象から外し、持ち主の分からない車両は警察に確かめてから、札、張り紙と進めます。例1は郵便受けに配るお知らせ、例4は退去した方の車両だと分かっているときに送る手紙やメッセージです。
例1 バイクと原付の持ち主の確認(入居者全員あて)
○年○月○日
入居者各位
バイク・原付の持ち主の確認のお願い
デモハイツの駐輪場と駐車場に、バイクと原付が合わせて○台あります。どなたの車両かを確かめるため、ご協力をお願いします。
バイクや原付を置いている方は、○月○日(○)までに、お部屋の番号と、置いている場所・台数を大家までお知らせください。
しばらく乗っていない車両や、手放す予定の車両がある方は、そのこともあわせてお知らせください。
期日を過ぎても持ち主の分からない車両には、確認の札を付けます。
デモハイツ 大家 (名前)(電話 ○○○-○○○○-○○○○)
聞くのは部屋の番号と、置いている場所と台数だけです。ナンバーや車両の色を書いて出してもらう形にはしません。返事のあった車両は、台帳に部屋の番号と並べて控えます。
例2 車両に付ける確認の札
この車両の持ち主を確かめています
持ち主の方は、下の番号へご連絡ください(○月○日〈○〉まで)。
入居者の方は、お電話でお部屋の番号をお伝えください。
ご連絡をいただければ、この札はこちらで外します。
札を付けた日 ○月○日
デモハイツ 大家 (名前)(電話 ○○○-○○○○-○○○○)
札は、例1の期日を過ぎても返事がなく、警察で盗まれた車両でないと確かめた車両にだけ付けます。札は敷地の外から来た人の目にも入るので、部屋の番号は書かずに、電話で聞きます。ハンドルやミラーにひもで下げると、車体に跡が残りにくくなります。
例3 持ち主あての張り紙(札の期日の後に)
この車両の持ち主の方へ
この車両について、持ち主の方からのご連絡をお待ちしています。○月○日に確認の札を付けましたが、まだお話しできていません。
ここはデモハイツの入居者用の○○(駐輪場・駐車場)で、私有地です。○月○日(○)までに移動していただくか、下の番号へご連絡ください。
引き取りが難しいご事情があるときも、まずはお電話ください。
期日を過ぎてもご連絡がないときは、専門家などに相談したうえで、この車両の扱いを決めます。
張り紙を付けた日 ○月○日
デモハイツ 大家 (名前)(電話 ○○○-○○○○-○○○○)
練馬区の案内は、私有地の自転車やバイクに出す貼り紙に、貼った日と、土地の所有者(管理者)の名前を書くとしています。例3もその形にしました。「処分します」「費用をいただきます」とは書きません。期日の後にどうするかは、「アパートの放置バイクを処分する前に、専門家に相談する」の章のとおり、専門家に相談してから決めるからです。
例4 退去した方へ、置いていったバイクの引き取りのお願い
(お名前)様
以前デモハイツ○号室にお住まいだった(お名前)様に、大家の(名前)からのご連絡です。
駐輪場に、お使いだったと思われるバイク(○色)が残っています。○月○日(○)までに、引き取りに来られる日をお知らせください。
もう乗らない場合でも、廃車の手続きは持ち主の方にお願いすることになります。どうされるか、お電話かメッセージでお知らせください。
デモハイツ 大家 (名前)(電話 ○○○-○○○○-○○○○)
転居先の住所や電話番号が分かるときに、郵便かメッセージで送ります。退去の立ち会いで残っている物を確かめておけば、この文を出す前に本人と話せます。確かめる項目の表は「退去立会いのチェックシート」にあります。
張り紙の前に、ナンバーと置かれている様子を控える
警察に相談する前に、次のことを控えます。
- ナンバープレートの有無と、書いてある地名と番号(市区町村の標識か、それ以外のナンバーか)
- 車両の全体と、置かれている場所の写真
- いつごろから止まったままか(入居者から聞いた話も、聞いた日と一緒に)
原付のナンバーは、市区町村の標識です(世田谷区)。登録や廃車の手続きも、区役所でするよう文京区は案内しています(文京区の案内)。ナンバーに書かれた市区町村が、次の章で相談する窓口になります。札を付けた日、例3の張り紙を付けた日、それぞれの期日にも、同じ所を撮っておきます。
警察と、ナンバーの市区町村に相談する
区や市の「放置自転車等」のページは、原付(50cc以下)も含めていることがあります。自転車法2条2号が「自転車等」を自転車と原動機付自転車としているためです。原付について調べるときは、自転車のページもあわせて見ます。
1. 盗まれた車両でないかを、警察に確かめる
持ち主の分からないバイクは、盗まれて乗り捨てられた物かもしれません。区や市の案内は、まず警察署や交番で確かめるよう書いています(港区・鹿児島市・世田谷区)。盗まれた車両なら、警察が引き取って持ち主に返します(港区)。控えたナンバーと写真を持っていくと、話が早く進みます。
警察に確かめてから張り紙をし、写真で残すという流れは、自転車のときと同じです。自転車の場合の手順は「放置自転車の張り紙の例文」にあります。
2. 原付は、ナンバー(標識)の市区町村に相談する
原付には、自転車にはない相談先があります。ナンバーの市区町村です。
- 港区: 港区のナンバーなら、区が持ち主に移動を知らせます。ほかの区市町村のナンバーなら、その区市町村に相談します。
- 横浜市: 私有地の車両は撤去できないものの、「区役所から所有者に連絡を取ることはできます」としています。
- 鹿児島市: 標識番号や車台番号で調べ、持ち主に連絡の文書を送れるとしています。対象は原付、ミニカー、小型特殊自動車だけです。
- 世田谷区: ナンバーの付いた原付は、その標識の市区町村の役所に相談するよう案内しています。
港区と鹿児島市は、問い合わせた人に、持ち主の名前などは答えないとしています。窓口で持ち主の名前は聞けないので、市区町村から持ち主に知らせてもらうよう頼み、例3の張り紙でも呼びかけます。持ち主に知らせてもらえるか、どこまで対応してもらえるかは窓口によって違うので、ナンバーの市区町村名を伝えて聞きます。
市区町村の標識ではないナンバー(125ccを超えるバイク)については、陸運局に相談するよう世田谷区は案内しています。鹿児島市が持ち主に連絡の文書を送れるのも、原付・ミニカー・小型特殊自動車に限られます。125ccを超えるバイクも、例2・例3の札と張り紙で呼びかけます。
アパートの放置バイクを処分する前に、専門家に相談する
私有地に置かれたバイクは、鹿児島市・横浜市・世田谷区とも、市や区では撤去しないとしています。鹿児島市は、集合住宅なら土地の所有者か管理者が対応する、としています。期日の後の扱いは土地の所有者(管理者)が判断する、と練馬区と世田谷区も書いています。
置かれたままのバイクにも持ち主がいます。自転車と違ってナンバーと廃車の手続きもあるので、どう扱うかは、弁護士など法律の専門家の意見を聞いてから決めます。相談の場では、控えたナンバーの市区町村名と、警察や市区町村から聞いた返事も伝えます。写真と、札・張り紙・相談の日付を時間の順に書き出しておくと、いつ何をしたかをすぐ示せます。
バイクは、ごみの集積所に出せません。長野市の案内では、メーカーなどが運営する二輪車リサイクルの仕組みに出します。その前に、持ち主が運輸支局か市役所で廃車の手続きをし、持ち込むときは廃車に関する証明書と、免許証などの本人確認の書類を持っていきます。
持ち主の分からないバイクは、張り紙の期日を過ぎても、大家さんだけではこの手続きを進められないことがあります。練馬区は、原付と二輪車の問い合わせ先として、二輪車リサイクルコールセンターを挙げています。専門家に相談するときに、この点も一緒に聞いておきます。
置かれたままのバイクを増やさないために
入居のときに、駐輪場や駐車場に置く車両があるかを聞いておきます。台数と置く場所を台帳に控えておけば、例1の確認がすぐ済みます。新しくバイクを買ったり手放したりしたら、知らせてもらうよう伝えます。
置いてよい場所と台数は、入居のときに渡す紙にも書いておきます(「入居のしおりのテンプレート」なら「駐輪・駐車」の欄)。退去の連絡を受けたら、バイクも持って出るよう、その時点で一言添えておきます。
見慣れないバイクを、入居者が写真で知らせてきたら
駐輪場の見慣れないバイクに先に気づくのは、毎日そこを通る入居者です。書き手が運営する住まい番では、入居者がLINEで写真だけを送ってくると、ほかにやり取りの途中の連絡がなければ、「写真を受け取りました。どこの、どんな様子か一言添えてください。」と決まった文で返し、場所と様子をたずねます。写真だけの連絡は、管理画面の「案件」の一覧に「[写真]」と日時の付いた1行で残るので、張り紙を出す前の記録の手がかりにもなります。

参考にした資料
リンク先は2026年11月2日に確かめました。
- 港区「私有地に原動機付自転車が放置されています。標識番号(ナンバープレートの番号)から所有者を教えてもらえますか。」2025年2月12日更新
- 横浜市「私道や私有地に所有者不明の原動機付自転車が放置されているので 撤去してほしいです。」2026年4月1日更新
- 鹿児島市「放置されている原動機付自転車の所有者は特定してもらえますか。」2026年4月1日更新
- 鹿児島市「私有地内に自転車(バイク)が放置してあるのですが、どうすればいいでしょうか。」2023年10月24日更新
- 世田谷区「放置自転車等に関するお問い合わせ先」2023年7月18日更新
- 練馬区「放置自転車等の撤去」2025年3月11日更新
- 文京区「原動機付自転車、ミニカー、小型特殊自動車の登録・廃車」2026年10月15日更新
- 長野市「二輪車(バイク)」2025年11月27日更新
- e-Gov 法令検索「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(自転車法)2条
書き手
住まい番 運営者
入居者のLINEの連絡にAIが一次対応するサービス「住まい番」を、個人で運営しています。自主管理の大家さんが、夜中や仕事中の連絡に一人で追われずに済むように作りました。