放置自転車の張り紙の例文|アパートの駐輪場を整理する手順
アパートの駐輪場に、何か月も動かない自転車(放置自転車)が置かれたままになることがあります。今の入居者の物か、退去した方の物か、外の人が置いた物かは、見ただけでは分かりません。
区や市の案内には、何日待てば片付けてよいかの決まりが見当たりません。例の物件は架空の「デモハイツ」です。
放置自転車の張り紙の例文(アパートの駐輪場で使う3つ)
例文は、入居者全員への確認のお願い、自転車に付ける札、持ち主の分からない自転車への張り紙の3つです。この順に使います。どれも、事実、お願い、連絡先の順に書き、名指しや決めつけをしていません。書き方の考え方は「入居者へのお知らせ文例」と同じです。
例1 駐輪場の自転車の確認(入居者全員あて)
入居者各位
駐輪場の自転車の確認のお願い
駐輪場に、長い間動いていないように見える自転車があります。駐輪場を使いやすくするため、自転車の持ち主を確かめます。
○月○日(○)に、駐輪場のすべての自転車に「確認の札」を付けます。ご自分の自転車の札は、○月○日(○)までに外してください。
出張などで期日までに札を外せない方や、もう乗らない自転車をお持ちの方は、大家にご連絡ください。
期日を過ぎても札が付いている自転車は、警察に相談します。
ご協力をお願いします。
デモハイツ 大家 ○○(電話 ○○)
紙は郵便受けに配り、駐輪場の近くにも貼ります。LINEで大家さんとつながっている入居者には、同じ文を送れます。LINEでは、1行目の「入居者各位」を省きます。
例2 自転車に付ける確認の札
駐輪場の自転車を確認しています
この自転車をお使いの方は、○月○日(○)までに、この札を外してください。
もう使っていない自転車でしたら、下の番号へお電話ください。
札を付けた日 ○月○日
デモハイツ 大家 ○○(電話 ○○)
札は、例1で知らせた日に、駐輪場のすべての自転車に付けます。どの自転車にも同じ札が付くので、特定の人を疑っているようには見えにくくなります。

例3 持ち主の分からない自転車への張り紙(警察に確かめた後)
この自転車の持ち主の方へ
ここは、デモハイツの駐輪場(私有地)です。
この自転車は、○月○日に確認の札を付けてから、置かれたままです。○月○日(○)までに移すか、下の番号へお電話ください。
張り紙を付けた日 ○月○日
デモハイツ 大家 ○○(電話 ○○)
例3は、豊島区の案内にある貼り紙の例(私有地であること、持ち主へのお願い、貼った日、土地の所有者か管理者の名前)をもとにしました。
書き換えるときも、次の3つは守ります。
- 部屋番号と大家さんの住所は書きません。札と張り紙は、外から来た人も見るためです。
- 連絡先は電話にします。持ち主が、LINEで大家さんとつながっていないことがあるためです。
- 「処分します」「撤去します」とは書きません。期日を過ぎた後にどうするかは、相談して決めることだからです(後の章で説明します)。
札と張り紙は、雨にぬれないよう透明の袋に入れ、ひもでハンドルに下げます。テープで車体に貼ると、はがすときに塗装を傷めることがあります。
私有地の放置自転車に張り紙をするのは、土地の管理者です
アパートの駐輪場は私有地です。区や市は、私有地に置かれた自転車を撤去しません。新宿区の案内には「区で撤去する権限がありません」とあります。対応するのは、私有地を管理する人です。江東区、文京区、荒川区、柏市の案内も同じです。アパートの駐輪場なら、張り紙をして持ち主を探すのは大家さんです。
期日を過ぎた後にどうするかも、区や市は決めません。処分で起きたトラブルの責任は負えない、とする区もあります(江東区・文京区・荒川区)。
放置自転車の撤去を考える前に(警察への確認と張り紙)
区や市の案内にある順番は、警察への確認、張り紙、写真の記録です(新宿区・豊島区)。その前に入居者全員に伝えておくと、入居者の自転車を、持ち主の分からない自転車と取り違えずに済みます。
1. 入居者全員に伝えて、札を付ける
例1を配り、決めた日に例2の札を付けます。札を付けた日には、写真も撮っておきます(撮る所は、下の4で説明します)。
退去した方の自転車だと分かっていて、連絡先も分かるときは、札を付ける前に、本人に引き取りを頼みます。
退去の立ち会いで、自転車などの残っている物を確かめる表は「退去立会いのチェックシート」にあります。
2. 札が残った自転車は、警察に相談する
期日を過ぎても札が付いている自転車は、警察署か交番に相談します。盗まれた自転車や事件に関わる自転車でないかを確かめてもらうためです(新宿区)。防犯登録番号と、車体番号(フレームに刻まれた番号)を控えてから行きます(柏市・荒川区)。盗まれた自転車なら、警察が対応します(文京区・荒川区)。
防犯登録は、自転車を使う人の義務です(自転車法12条3項)。ただ、登録の番号を伝えても、持ち主の名前は教えてもらえません。個人情報にあたるためです(愛知県警察のQ&A)。持ち主には、札と張り紙で呼びかけ続けます。
3. 盗まれた自転車でなければ、張り紙をする
盗まれた自転車などでないと分かったら、例3の張り紙を付けて、持ち主に移動をお願いします(新宿区・豊島区)。
4. 写真で記録する
写真を撮るなどして記録を残すことも、区の案内にあります(新宿区・豊島区・荒川区)。札や張り紙を付けた日に、次の写真を撮ります。
- 自転車の全体と、置いてある場所
- 付けた札や張り紙
- 防犯登録のシール
札の期日と張り紙の期日にも、同じ所をもう一度撮ります。いつ、何で知らせたか(紙、LINE、札、張り紙)も、写真と一緒に残します。
5. 期日を過ぎたら、相談して決める
例3の期日を過ぎても引き取りがないとき、どうするかは土地の管理者が決めます(新宿区・豊島区)。ただ、自転車には持ち主がいます。区や市の案内は、次のように書いています。
- 文京区: 個人の持ち物を処分するときは、所有権などの問題もあります。法律の専門家に相談するなど、慎重に行う必要があります。
- 新宿区: 場合によっては、弁護士など法律の専門家に相談します。
- 柏市: 撤去や処分をすると、持ち主などから損害賠償などを求められることもあります。市の無料法律相談を案内しています。
決める前に、弁護士など法律の専門家に相談します。区や市によっては、無料の法律相談もあります。撮った写真と、知らせた日付の控えを持っていくと、説明しやすくなります。
張り紙の期間の決め方
待つ期間は2つあります。例1・例2の札の期日と、例3の張り紙の期日です。この記事で見た区や市の案内には、どちらにも決まった日数がありません。江東区と文京区は「警告期間」、豊島区は「一定期間」とだけ書いています。区や市のページに日数が書いてあっても、道路や公園に置かれた自転車の話かもしれません。私有地にそのまま当てはまるとは限りません。
日数は大家さんが決めます。決めるときは、次のことを考えます。
- 出張や帰省、入院などで、しばらく乗っていないだけの入居者もいます。札の期日は、全員が札を見られる長さにします。
- 例1と例2の期日は、同じ日にします。
- 持ち主から連絡があれば、引き取りの日を話して決めます。
放置自転車を増やさない駐輪場のルール(シールと台帳)
入居者の自転車に印があれば、置かれたままの自転車を見分けやすくなります。例えば、次のようなルールです。
- 物件名と通し番号だけを書いたシールを、入居者ごとに配ります。部屋番号はシールに書かず、通し番号と部屋の組み合わせは大家さんの台帳に控えます。
- 入居のときにシールを渡し、駐輪場の使い方も一緒に伝えます。
- 退去のときは、自転車を持って出てもらい、シールを返してもらいます。
- 時期を決めて、例1と同じ手順で確かめます。札を外すときにシールも貼ってもらえば、確認とシール配りが1回で済みます。
駐輪場の使い方は、「入居のしおりのテンプレート」の「駐輪・駐車」の欄に書いて渡せます。
駐輪場の確認をLINEで全員に送る(住まい番の例)
書き手が運営している住まい番では、管理画面の「お知らせ」タブで宛先と本文を入れて送ると、入居者のいつものLINEに届きます。1行目には【大家】と付きます。例1も、本文の欄に貼って送れます。送った内容は履歴に残ります(入居者にお知らせする)。

参考にした資料
リンク先は2026年9月28日に確かめました。
- 新宿区「放置自転車でお困りの方」2025年5月16日更新
- 江東区「よくある質問」私有地に放置された自転車はどうすればよいですか? 2026年8月22日更新
- 文京区「放置自転車等でお困りの方へ」
- 豊島区「放置自転車でお困りの方(放置自転車の苦情等)」2026年6月29日更新
- 荒川区「放置自転車でお困りの方」2025年4月3日更新
- 柏市「放置されている自転車等」令和5年6月20日更新
- 愛知県警察「自転車の防犯登録に関すること」Q1、Q3
- e-Gov 法令検索「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」(自転車法)12条
書き手
住まい番 運営者
入居者のLINEの連絡にAIが一次対応するサービス「住まい番」を、個人で運営しています。自主管理の大家さんが、夜中や仕事中の連絡に一人で追われずに済むように作りました。